競馬でお金を儲ける方法

以前にどこかで、「競馬で勝つためのソフトウェアを開発し、その運用で利益を上げていた企業があった」と言う話が紹介されていました(情報元を失念)。その「競馬の必勝法」とも呼べるソフトウェアですが、大雑把に言うと下記ような戦略を採用していたそうです。

  1. 賭けの対象とするレースで、「確実に負ける馬」を(複数頭)予想する。
  2. 1. で導出された馬を除外し、残りの全頭に対して、オッズを見ながら収支がプラスになるように賭け金を配分する。

「必ず勝つ馬」を予想しようとするとやはり実用的なレベルまで的中率を高める事は難しいようですが、「必ず負ける馬」に注目する事によって利益を確保する事に成功したようです。ただし、この方法の場合、「確実に負ける馬」を何頭予想できるかにも依存しますが、ほぼ全頭賭けをすると言う性質上やはり利益率はあまり大きくありません。そこで、このソフトウェアを開発した企業は賭け金を非常に大きな額にする事によって、かなりの利益(年間数億とか)を上げる運用に成功した、との事でした。

そんな「競馬の必勝法」ですが、この戦略にも穴が存在しました。それは、「競馬で得たお金に対して税金が課せられる事を考慮していなかった」と言うものです。この運用を行っていた企業は税務署から多額の税金を課せられ、最終的には倒産してしまったそうです。

……と言う逸話を下記事を読みながら、ふと思い出しました。

男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 - YOMIURI ONLINE (読売新聞)

この記事で訴えている方が上記のような方法で運用していたかどうかは不明ですが、現状の当たり馬券に課せられる税金の算出方法等を考えても、税金を考慮した上で利益を上げると言うのは恐らく不可能だろうと言う気がしました。競馬での賭けを個人の楽しみ以上のレベルで行っている(行おうと画策している)人・企業はそれなりに存在するようで、そう言った人達にとっても、今回の裁判でどのような判決が出るのか非常に気になっているだろうなと思いました。